どうも。認定取得のために学会発表の準備をしていますが、本当に間に合うか心配になっているしきぽんです。
学会の会場が、以前参加した日本薬局学会学術総会と同じ場所らしく、少しだけシュン…(._.)となりました。
まぁそれはさておき、
ここ最近、私はなかなか刺激的な日々を過ごしていました。
例えば、
患家訪問時に、亡くなった患者さんの第一発見者になったり、
無菌調剤や注射薬の調整を毎日行ったり、
医師から処方内容丸投げされたり、
深夜に薬を持って街中を走り回ったり、
患家を探してうろうろしていたら職質にあったり……
こんな感じで、通常の薬局ではなかなか体験できないような出来事に、毎日次々と対応しておりました。
そんなしきぽんですが、在宅医療に携わり、早いもので7年が経とうとしています。
もちろんその間、ただ漫然と仕事をしていたわけではありません。
自分だけでなく、後輩たちの助けにもなるよう、気になったことは随時メモしていました。
ある程度メモも貯まってきたので、色んな人に共有できるよう記事にしていきます。
在宅医療をしていると、これはどうしたらいいんだろう……という疑問がたくさん出てくると思います。
この記事が、少しでもそうした方の助けになれば幸いです。
記念すべき第一弾では、外来服薬支援料1と服薬情報提供料について書いていきます。
さっそく、本題に入りましょう。
居宅療養管理指導(訪問薬剤管理指導)と同時算定不可
外来服薬支援料と服薬情報等提供料の詳細については、各薬局で購入されている「保険薬局業務指針」や厚生労働省HPを確認してください。管理薬剤師.comなどにも詳しく記載されていますので、そちらを参考にしても良いでしょう。
ご存じの方も多いとは思いますが、居宅療養管理指導や訪問薬剤管理指導を算定している患者に対して「外来服薬支援料1」や「服薬情報等提供料」を同時算定することは出来ません。
この点については、「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正についてをご参照ください。
各種加算の併算定の可否については、東和薬品様が資料を公開されています。
在宅専門薬局で外来服薬支援料1と服薬情報等提供料を算定する方法

では、在宅療養専門の薬局では、上記の加算を算定することが出来ないのでしょうか。
結論から言えば、以下の条件を満たした初回のみ算定可能になります。
- 次月に在宅医療の契約を結ぶ患者から了承を得た上で、事前に患家への訪問を行う。
- 残薬を含めた薬剤管理状況を把握し、医師へフィードバックする。
- 一包化などの薬剤整理について、医師の了解を得た上で実施する。
この流れであれば、「外来服薬支援料1」と「服薬情報等提供料」を共に算定することが可能になります。
当然、処方箋による薬剤の払い出しの有無は関係ありません。
在宅患者さんの確保には、各薬局様で様々な取り組みがされていると思います。
営業を重ねて、クリニックから患者さんを紹介してもらうこともあれば、ケアマネージャーから依頼されるケースもあるでしょう。
個人的には、ケアマネージャーと懇意にしておくことが大切と考えています。
あらかじめ、在宅医療が必要そうな患者さんをピックアップしておくと、いざという時にフットワーク軽く対応ができるはずです。そうした実績を積み上げれば、地域での認知度も上がり、自然と在宅案件も増えていくでしょう。
おまけ
以下は余談です。
個人在宅に限らず、施設在宅を持っている薬局様も多いことでしょう。
そんな中、特別養護老人ホームなどの新規入所者に関して、施設職員から残薬整理をお願いされたとします。
この場合、残薬の状況について医師へ情報提供すると、「外来服薬支援料1」と「服薬情報等提供料」を算定することが可能です。
すでに対応している施設がある場合は、事前にそうした話をしておくと、滞りなく算定できると思われます。
終わりに
豆知識の初っ端がお金の話でげんなりされた方もいるかもしれません。
ただ、私自身、独立を考えるようになってからは、「患者さんに十全な医療を提供するためにも、薬剤師の生活の基盤は整っていなくてはならない」と意識するようになりました。
自分が大変な時に、人の助けになることは出来ません。
やったことに対する対価はしっかりといただき、その上で最大の療養サポートをしていきましょう。
もしそれなりにご好評であれば、他にもいろいろな豆知識を記事にしていきます。
今後もよろしくお願いいたします。
この他にも、在宅医療に関する記事を書いているので、ぜひご覧ください。
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